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海外ETFの税金
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海外ETFを購入、または売却したり、分配金が支払われたりした時には、都度税金がかかります。その取り扱いは基本的に海外株式を売買した時と全く同じで、特に難しいものではありません(と言うか、簡単だと思います)。
ここでは、米国に上場したETFと、香港に上場したETFの場合で、税金の取り扱いについて、確認してみましょう。
米国で上場された海外ETFの税金
まず第一に、ETFの売却時、アメリカ国内では売却益に課税されません。日米双方で二重に課税される事態を避けるため、両国間で租税条約が締結されているためです。(アメリカ人は課税されますよ)
このため、アメリカでは課税されなくとも、日本側ではきちんと課税されますので、心配?は無用です。米国株式の売却の際と同様、10%の申告分離課税が課せられます。
次に、分配金ですが、これは日米双方とも、10%ずつ課税されます。分配金が所有している証券口座に振り込まれる時点で、米国側で既に10%差っ引かれており、さらにそこから日本側の税金として10%の源泉分離課税が課せられます。
なお、日本側での課税は、2009年3月一杯まで優遇税制が適用されるため10%、4月以降は20%に引き上げられる予定です。
まとめますと、次の通りとなります。
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課税額 |
| 売却益(米国側) |
課税なし |
| 売却益(日本側) |
10%の申告分離課税(税務署に確定申告) |
| 分配金(米国側) |
10% |
| 分配金(日本側) |
10%の源泉分離課税 |
なお、海外ETFの場合、国内ETFや国内株式と異なり、特定口座を開設して自動的に税金を源泉徴収される仕組みを利用できません。すべて一般口座として、ご自身で確定申告をする必要があります。
ただし、一見面倒だな、と思えるかもしれませんが、サラリーマンなどの給与所得者の場合、年間の売却益が20万円以下の方は申告が不要となります。その意味では、いくら源泉徴収課税されて確定申告が不要で、面倒が無いと言っても、源泉徴収の場合は売却益が20万に満たない場合であっても、その都度確実に税金を引かれてしまうので、それを考えると一般口座もメリットが大きいと言えます。
香港で上場された海外ETFの税金
香港証券取引所に上場された海外ETFの場合、現時点で香港側で発生する税金、すなわち売却益や分配金に対する課税は行われません。
ただし、購入と売却時点で、僅かではありますが、一般に「現地諸経費」とも言われる税金がかかります。金額は売買ごとに0.111%程度のコストとなります。
なお、香港側で非課税とは言っても、上記の米国上場ETF同様、日本において売却時に10%の申告分離課税が、分配金入金時に、10%の源泉分離課税が発生します。
優遇税制に関する取り扱いも同様で、09年4月以降は、税率が20%にアップします。
内容をまとめますと、次の通りです。
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課税額 |
| 売却益(香港側) |
課税なし |
| 売却益(日本側) |
10%の申告分離課税(税務署に確定申告) |
| 分配金(香港側) |
課税なし |
| 分配金(日本側) |
10%の源泉分離課税 |
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